警衛要則 第七条

(行幸啓又はお成りの内報)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号

皇宮警察本部長及び警察本部長等は、行幸啓又はお成りの内報を受けた場合は、速やかに、これを長官及び管区警察局長に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長等に通報するものとする。

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第7条

(行幸啓又はお成りの内報)

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第7条 (行幸啓又はお成りの内報)

皇宮警察本部長及び警察本部長等は、行幸啓又はお成りの内報を受けた場合は、速やかに、これを長官及び管区警察局長に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長等に通報するものとする。

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