警衛要則 第七条
(行幸啓又はお成りの内報)
昭和五十四年国家公安委員会規則第一号
皇宮警察本部長及び警察本部長等は、行幸啓又はお成りの内報を受けた場合は、速やかに、これを長官及び管区警察局長に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長等に通報するものとする。
(行幸啓又はお成りの内報)
警衛要則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)
第7条 (行幸啓又はお成りの内報)
皇宮警察本部長及び警察本部長等は、行幸啓又はお成りの内報を受けた場合は、速やかに、これを長官及び管区警察局長に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長等に通報するものとする。