警衛要則 第三条

(警衛の主体)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号

警衛は、都道府県警察が実施する。

2 御身辺の直近の護衛及び御用邸内の警備は、前項の規定にかかわらず、原則として皇宮警察が担当する。

3 皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

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第3条

(警衛の主体)

警衛要則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)

第3条 (警衛の主体)

警衛は、都道府県警察が実施する。

2 御身辺の直近の護衛及び御用邸内の警備は、前項の規定にかかわらず、原則として皇宮警察が担当する。

3 皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

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