警衛要則 第五条
(警衛員の心構え)
昭和五十四年国家公安委員会規則第一号
警衛に従事する者を警衛員とする。
2 警衛員は、その職責の重要性を自覚し、おう盛な士気と周到な注意力を持ち、一致協力し、全力を挙げて任務を遂行しなければならない。
3 警衛員は、突発事案の発生に際しては、冷静沈着かつ迅速的確に対処し、御身辺の安全を確保しなければならない。
4 警衛員は、品位の保持に努めるとともに、歓送迎者等に対し、親切な接遇をするよう心掛けなければならない。
(警衛員の心構え)
警衛要則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)
第5条 (警衛員の心構え)
警衛に従事する者を警衛員とする。
2 警衛員は、その職責の重要性を自覚し、おう盛な士気と周到な注意力を持ち、一致協力し、全力を挙げて任務を遂行しなければならない。
3 警衛員は、突発事案の発生に際しては、冷静沈着かつ迅速的確に対処し、御身辺の安全を確保しなければならない。
4 警衛員は、品位の保持に努めるとともに、歓送迎者等に対し、親切な接遇をするよう心掛けなければならない。