警衛要則 第八条
(関係機関との連絡)
昭和五十四年国家公安委員会規則第一号
皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、宮内庁、海上保安庁、都道府県、市町村、運輸機関、施設管理者等(以下「関係機関」という。)と緊密な連絡を保たなければならない。
(関係機関との連絡)
警衛要則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)
第8条 (関係機関との連絡)
皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、宮内庁、海上保安庁、都道府県、市町村、運輸機関、施設管理者等(以下「関係機関」という。)と緊密な連絡を保たなければならない。