警衛要則 第十七条

(報告)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号

皇宮警察本部長及び警察本部長等は、警衛実施計画、警衛実施状況の概要、特異事案その他必要な事項について、長官及び管区警察局長に報告するものとする。

クラウド六法

β版

警衛要則の全文・目次へ

第17条

(報告)

警衛要則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)

第17条 (報告)

皇宮警察本部長及び警察本部長等は、警衛実施計画、警衛実施状況の概要、特異事案その他必要な事項について、長官及び管区警察局長に報告するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)警衛要則の全文・目次ページへ →