警衛要則 第十九条

(訓令への委任)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号

この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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第19条

(訓令への委任)

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第19条 (訓令への委任)

この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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