(訓令への委任)
昭和五十四年国家公安委員会規則第一号
この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
六
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第四章 雑則
第19条
警衛要則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)
第19条 (訓令への委任)
前の条文
第18条