クラウド六法警衛要則第三章 警衛の実施第十四条警衛要則 第十四条(教養訓練)昭和五十四年国家公安委員会規則第一号警察本部長等は、警衛員に対し、あらかじめ、警衛の実施に必要な事項について、教養訓練を行わなければならない。