管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第一条

(施行期日)

昭和五十四年国家公安委員会規則第五号

この規則は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)

第1条 (施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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