管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第1条

(教務部の内部組織)

昭和五十四年国家公安委員会規則第五号

東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。

2 近畿管区警察学校の教務部に、次の1科及び4教官室を置く。

3 関東管区警察学校の教務部に、次の2科及び5教官室を置く。

第1条

(教務部の内部組織)

管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)

第1条 (教務部の内部組織)

東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。

2 近畿管区警察学校の教務部に、次の1科及び4教官室を置く。

3 関東管区警察学校の教務部に、次の2科及び5教官室を置く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次ページへ →
第1条(教務部の内部組織) | 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ