管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第1条
(教務部の内部組織)
昭和五十四年国家公安委員会規則第五号
東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。
2 近畿管区警察学校の教務部に、次の1科及び4教官室を置く。
3 関東管区警察学校の教務部に、次の2科及び5教官室を置く。
(教務部の内部組織)
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)
第1条 (教務部の内部組織)
東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の教務部に、次の1科及び2教官室を置く。
2 近畿管区警察学校の教務部に、次の1科及び4教官室を置く。
3 関東管区警察学校の教務部に、次の2科及び5教官室を置く。