管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第11条

(指導部の内部組織)

昭和五十四年国家公安委員会規則第五号

東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。

2 関東管区警察学校及び近畿管区警察学校の指導部に、次の1科及び2教官室を置く。

第11条

(指導部の内部組織)

管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)

第11条 (指導部の内部組織)

東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。

2 関東管区警察学校及び近畿管区警察学校の指導部に、次の1科及び2教官室を置く。

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