管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第11条
(指導部の内部組織)
昭和五十四年国家公安委員会規則第五号
東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。
2 関東管区警察学校及び近畿管区警察学校の指導部に、次の1科及び2教官室を置く。
(指導部の内部組織)
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)
第11条 (指導部の内部組織)
東北管区警察学校、中部管区警察学校、中国四国管区警察学校及び九州管区警察学校の指導部に、学生科及び警務術科教官室を置く。
2 関東管区警察学校及び近畿管区警察学校の指導部に、次の1科及び2教官室を置く。