管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第2条

(教務科)

昭和五十四年国家公安委員会規則第五号

教務科においては、次に掲げる事務(関東管区警察学校の教務科にあつては、初任幹部教養科の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 (1) 教育訓練計画の策定に関すること。 (2) 教養効果測定の総括に関すること。 (3) 学籍簿その他の記録に関すること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

第2条

(教務科)

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第2条 (教務科)

教務科においては、次に掲げる事務(関東管区警察学校の教務科にあつては、初任幹部教養科の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 (1) 教育訓練計画の策定に関すること。 (2) 教養効果測定の総括に関すること。 (3) 学籍簿その他の記録に関すること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

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