管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第4条

(生活安全刑事教官室)

昭和五十四年国家公安委員会規則第五号

生活安全刑事教官室においては、前条第1号及び第2号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

第4条

(生活安全刑事教官室)

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第4条 (生活安全刑事教官室)

生活安全刑事教官室においては、前条第1号及び第2号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

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