管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第6条
(生活安全教官室)
昭和五十四年国家公安委員会規則第五号
近畿管区警察学校の生活安全教官室においては、第3条第1号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
2 関東管区警察学校の生活安全教官室においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練を行う。
(生活安全教官室)
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)
第6条 (生活安全教官室)
近畿管区警察学校の生活安全教官室においては、第3条第1号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
2 関東管区警察学校の生活安全教官室においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練を行う。