管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第9条

(警備教官室)

昭和五十四年国家公安委員会規則第五号

警備教官室においては、第3条第4号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

第9条

(警備教官室)

管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)

第9条 (警備教官室)

警備教官室においては、第3条第4号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の全文・目次ページへ →