クラウド六法足跡取扱規則第1条足跡取扱規則 第1条(目的)昭和五十四年国家公安委員会規則第六号この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。