足跡取扱規則 第1条

(目的)

昭和五十四年国家公安委員会規則第六号

この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。

クラウド六法

β版

足跡取扱規則の全文・目次へ

第1条

(目的)

足跡取扱規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)

第1条 (目的)

この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)足跡取扱規則の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 足跡取扱規則 | クラウド六法 | クラオリファイ