足跡取扱規則 第1条
(目的)
足跡取扱規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)
第1条 (目的)
この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。
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(目的)
足跡取扱規則の全文・目次(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)
第1条 (目的)
この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。