足跡取扱規則 第13条

(訓令への委任)

昭和五十四年国家公安委員会規則第六号

この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

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第13条

(訓令への委任)

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第13条 (訓令への委任)

この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

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