足跡取扱規則 第3条
(遺留足跡等の採取及び送付)
昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見及び採取に努めなければならない。
2 関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、関係する警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長に対して、所属職員の臨場を依頼するものとする。
3 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
4 警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡及び関係者足跡を府県鑑識課長に送付しなければならない。