足跡取扱規則 第4条

(遺留足跡等の対照及び保管)

昭和五十四年国家公安委員会規則第六号

府県鑑識課長は、遺留足跡を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡(以下この条において「受理遺留足跡」という。)と保管する遺留足跡とを対照し、受理遺留足跡に該当する遺留足跡を発見したときは、直ちにその旨を関係警察署長等に通知しなければならない。

2 府県鑑識課長は、現場足跡及び関係者足跡を受理したときは、直ちに、これらを相互に対照し、その結果を当該現場足跡及び関係者足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

3 府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、関係者足跡に該当しない現場足跡があるときは、当該現場足跡を前条第3項の規定により送付された遺留足跡とみなして処理しなければならない。

4 府県鑑識課長は、第1項の規定による処理をした後、受理遺留足跡を保管しなければならない。

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第4条

(遺留足跡等の対照及び保管)

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第4条 (遺留足跡等の対照及び保管)

府県鑑識課長は、遺留足跡を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡(以下この条において「受理遺留足跡」という。)と保管する遺留足跡とを対照し、受理遺留足跡に該当する遺留足跡を発見したときは、直ちにその旨を関係警察署長等に通知しなければならない。

2 府県鑑識課長は、現場足跡及び関係者足跡を受理したときは、直ちに、これらを相互に対照し、その結果を当該現場足跡及び関係者足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

3 府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、関係者足跡に該当しない現場足跡があるときは、当該現場足跡を前条第3項の規定により送付された遺留足跡とみなして処理しなければならない。

4 府県鑑識課長は、第1項の規定による処理をした後、受理遺留足跡を保管しなければならない。

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