足跡取扱規則 第5条
(警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等)
昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
2 前項の規定により送付した遺留足跡写真票に係る遺留足跡と同一と認められる遺留足跡については、特に必要がある場合を除き、同項の規定による遺留足跡写真票の作成及び送付を省略することができる。
3 警察庁犯罪鑑識官は、遺留足跡写真票を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡写真票(以下この条において「受理遺留足跡写真票」という。)と保管する遺留足跡写真票とを対照し、受理遺留足跡写真票に該当する遺留足跡写真票を発見したときは、直ちにその旨を関係府県鑑識課長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該遺留足跡写真票に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。
5 警察庁犯罪鑑識官は、第3項の規定による処理をした後、受理遺留足跡写真票を保管しなければならない。