足跡取扱規則 第6条

(他の都道府県警察に対する遺留足跡照会)

昭和五十四年国家公安委員会規則第六号

府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを当該他の府県鑑識課長に送付して当該遺留足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「遺留足跡照会」という。)をすることができる。

2 府県鑑識課長は、遺留足跡照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該遺留足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

3 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、必要があると認めるときは、その内容を当該遺留足跡照会に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

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第6条

(他の都道府県警察に対する遺留足跡照会)

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第6条 (他の都道府県警察に対する遺留足跡照会)

府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを当該他の府県鑑識課長に送付して当該遺留足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「遺留足跡照会」という。)をすることができる。

2 府県鑑識課長は、遺留足跡照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該遺留足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

3 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、必要があると認めるときは、その内容を当該遺留足跡照会に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。

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