足跡取扱規則 第7条

(履物底写真票の作成等)

昭和五十四年国家公安委員会規則第六号

府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。

2 警察庁犯罪鑑識官は、履物底写真票を受理したときは、これを保管しなければならない。

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第7条

(履物底写真票の作成等)

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第7条 (履物底写真票の作成等)

府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。

2 警察庁犯罪鑑識官は、履物底写真票を受理したときは、これを保管しなければならない。

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