足跡取扱規則 第8条

(履物名称照会)

昭和五十四年国家公安委員会規則第六号

警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、府県鑑識課長に対し、遺留足跡に係る履物の種類、名称、製造業者等の照会(以下この条において「履物名称照会」という。)をすることができる。

2 府県鑑識課長は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした警察署長等に回答しなければならない。

3 府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、当該遺留足跡に該当する履物底写真票がないときは、第5条第1項の規定により当該遺留足跡に係る遺留足跡写真票を送付した場合を除き、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に送付して履物名称照会をすることができる。

4 警察庁犯罪鑑識官は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

5 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該履物名称照会をした警察署長等に通知しなければならない。

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第8条

(履物名称照会)

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第8条 (履物名称照会)

警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、府県鑑識課長に対し、遺留足跡に係る履物の種類、名称、製造業者等の照会(以下この条において「履物名称照会」という。)をすることができる。

2 府県鑑識課長は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした警察署長等に回答しなければならない。

3 府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、当該遺留足跡に該当する履物底写真票がないときは、第5条第1項の規定により当該遺留足跡に係る遺留足跡写真票を送付した場合を除き、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に送付して履物名称照会をすることができる。

4 警察庁犯罪鑑識官は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。

5 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該履物名称照会をした警察署長等に通知しなければならない。

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