足跡取扱規則 第9条
(足跡手配)
昭和五十四年国家公安委員会規則第六号
府県鑑識課長は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察署長等に対し、遺留足跡又はこれに係る履物の種類、名称、模様その他捜査上必要な事項を通知して当該遺留足跡に係る履物等の発見を求める手配(以下この条において「足跡手配」という。)をすることができる。
2 警察庁犯罪鑑識官は、特に広域性が強く、かつ、重要又は特異な事件について必要があると認めるときは、府県鑑識課長に足跡手配をすることができる。
3 前項の足跡手配を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を関係警察署長等に通知しなければならない。
4 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、足跡手配に係る事件について被疑者の検挙等により当該足跡手配の必要がなくなつたときは、直ちに当該足跡手配を解除しなければならない。