幹線道路の沿道の整備に関する法律 第七条の二
昭和五十五年法律第三十四号
前条第一項の場合において、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、協議により、当該沿道整備道路における道路交通騒音の減少に関する計画(以下この条において「道路交通騒音減少計画」という。)を定めることができる。
2 道路交通騒音減少計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるための措置の実施に関する方針 二 次に掲げる事項のうち、沿道整備道路においてその構造、交通の状況等を勘案して必要と認められるもの
3 沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4 前二項の規定は、道路交通騒音減少計画の変更について準用する。
5 道路交通騒音減少計画に定められた措置に関する事項に従つて行う行為については、道路法第九十五条の二(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十四条の二において準用する場合を含む。)並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条の二第三項及び第四項の規定は、適用しない。