幹線道路の沿道の整備に関する法律 第三条

(道路管理者の責務)

昭和五十五年法律第三十四号

道路管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。

第3条

(道路管理者の責務)

幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)

第3条 (道路管理者の責務)

道路管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。

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