幹線道路の沿道の整備に関する法律 第九条の五
(住居と住居以外の用途とを適正に配分する沿道地区整備計画)
昭和五十五年法律第三十四号
沿道地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該沿道地区整備計画の区域の特性(沿道再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第九条第六項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。 一 その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの 二 その他の建築物に係るもの