幹線道路の沿道の整備に関する法律 第八条

(沿道整備協議会)

昭和五十五年法律第三十四号

第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者(以下この項において「都道府県知事等」という。)は、沿道整備協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県知事等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる。

2 前項前段の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3 協議会の庶務は、都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第8条

(沿道整備協議会)

幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)

第8条 (沿道整備協議会)

第5条第1項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者(以下この項において「都道府県知事等」という。)は、沿道整備協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県知事等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる。

2 前項前段の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3 協議会の庶務は、都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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