幹線道路の沿道の整備に関する法律 第六条

(沿道整備道路の指定の特例)

昭和五十五年法律第三十四号

前条第一項又は第四項の規定は、二以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を一の道路とみなして適用する。

第6条

(沿道整備道路の指定の特例)

幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)

第6条 (沿道整備道路の指定の特例)

前条第1項又は第4項の規定は、二以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を一の道路とみなして適用する。

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