幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十条の七
(開発許可の特例)
昭和五十五年法律第三十四号
第十条の四の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画(指定都市等以外の市町村が定めたものにあつては、第十条の二第四項の同意を得たものに限る。次項において同じ。)に定められた事項に従つて行われる都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。
2 都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において、第十条の四の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項に従つて行われる建築行為等(建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は同法第四条第十一項に規定する第一種特定工作物の新設をいう。以下この項において同じ。)について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。