幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十条の三

(沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)

昭和五十五年法律第三十四号

沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第二項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地につき、沿道整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。

第10条の3

(沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)

幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)

第10条の3 (沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請)

沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場合において、同条第3項第3号及び第4号に規定する者のすべての同意を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、その協定の目的となつている土地につき、沿道整備権利移転等促進計画を定めるべきことを市町村に対し要請することができる。

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