幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十条の八

(勧告)

昭和五十五年法律第三十四号

市町村は、権利の移転等を受けた者が沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従つて土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第10条の8

(勧告)

幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)

第10条の8 (勧告)

市町村は、権利の移転等を受けた者が沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の利用目的に従つて土地を利用していないと認めるときは、当該権利の移転等を受けた者に対し、相当の期限を定めて、当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた事項の適正かつ確実な実施を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条の8(勧告) | 幹線道路の沿道の整備に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ