幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十条の六
(登記の特例)
昭和五十五年法律第三十四号
第十条の四の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
(登記の特例)
幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)
第10条の6 (登記の特例)
第10条の4の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めることができる。