幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十条の四

(沿道整備権利移転等促進計画の公告)

昭和五十五年法律第三十四号

市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第10条の4

(沿道整備権利移転等促進計画の公告)

幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)

第10条の4 (沿道整備権利移転等促進計画の公告)

市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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