幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十条の四
(沿道整備権利移転等促進計画の公告)
昭和五十五年法律第三十四号
市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(沿道整備権利移転等促進計画の公告)
幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)
第10条の4 (沿道整備権利移転等促進計画の公告)
市町村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。