幹線道路の沿道の整備に関する法律 第四条
(国及び地方公共団体の責務)
昭和五十五年法律第三十四号
国及び地方公共団体は、幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
幹線道路の沿道の整備に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十四号)
第4条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。