昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律 第一条

(趣旨)

昭和五十五年法律第三十七号

この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十七号)

第1条 (趣旨)

この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

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