昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律 第三条

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

昭和五十五年法律第三十七号

前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十五年度所属の歳入とする。

第3条

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(昭和五十五年法律第三十七号)

第3条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十五年度所属の歳入とする。

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