昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律 第四条

(償還計画の国会への提出)

昭和五十五年法律第三十七号

政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

第4条

(償還計画の国会への提出)

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第4条 (償還計画の国会への提出)

政府は、第2条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

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