明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第6条
(地方債についての配慮)
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十号)
第6条 (地方債についての配慮)
奈良県又は明日香村が明日香村整備計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、奈良県又は明日香村の財政状況が許す限り起債できるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
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