明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第2条
(明日香村歴史的風土保存計画)
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十号)
第2条 (明日香村歴史的風土保存計画)
国土交通大臣は、奈良県、明日香村(奈良県高市郡明日香村をいう。以下同じ。)及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)第5条第1項の歴史的風土保存計画として、明日香村の区域の全部について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「明日香村歴史的風土保存計画」という。)を定めなければならない。この場合において、国土交通大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
2 明日香村歴史的風土保存計画に定める事項は、次のとおりとする。 一第一種歴史的風土保存地区と第二種歴史的風土保存地区との区分の基準に関する事項 二第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における行為の規制に関する事項 三歴史的風土の保存に配意した土地利用に関する事項 四歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項 五古都保存法第12条第1項の規定による土地の買入れに関する事項 六前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の維持保存に関し特に必要と認められる事項
3 国土交通大臣は、明日香村歴史的風土保存計画を定めたときは、これを関係行政機関の長、奈良県及び明日香村に送付するとともに、官報で公示しなければならない。
4 前三項の規定は、明日香村歴史的風土保存計画の変更について準用する。
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