農業経営基盤強化促進法 第七条

(農地中間管理機構の事業の特例)

昭和五十五年法律第六十五号

農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 一 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。) 二 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業 三 第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第三章の二において同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業 四 農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

第7条

(農地中間管理機構の事業の特例)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第7条 (農地中間管理機構の事業の特例)

農地中間管理機構は、基本方針に第5条第3項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。 一 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。) 二 農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業 三 第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(第13条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第3項第2号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。第三章の二において同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業 四 農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

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