農業経営基盤強化促進法 第八条

(事業規程)

昭和五十五年法律第六十五号

農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3 都道府県知事は、事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。 一 基本方針に適合するものであること。 二 第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう前条各号に掲げる事業を実施すると認められること。 三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

4 都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。

第8条

(事業規程)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第8条 (事業規程)

農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3 都道府県知事は、事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第1項の承認をするものとする。 一 基本方針に適合するものであること。 二 第12条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう前条各号に掲げる事業を実施すると認められること。 三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

4 都道府県知事は、第1項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。

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