農業経営基盤強化促進法 第十一条の七

(区分経理)

昭和五十五年法律第六十五号

支援法人は、債務保証業務を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

第11条の7

(区分経理)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第11条の7 (区分経理)

支援法人は、債務保証業務を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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