農業経営基盤強化促進法 第十一条の三

(業務)

昭和五十五年法律第六十五号

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。 二 農地中間管理機構に対し、前号に規定する事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。 三 農地中間管理機構に対し、第一号に規定する事業の実施のための助成を行うこと。 四 第七条各号に掲げる事業に関する啓発普及を行うこと。 五 第七条各号に掲げる事業に関する調査研究を行い、及びこれらの事業に従事する者の研修を行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第11条の3

(業務)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第11条の3 (業務)

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 農地中間管理機構が第7条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。 二 農地中間管理機構に対し、前号に規定する事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。 三 農地中間管理機構に対し、第1号に規定する事業の実施のための助成を行うこと。 四 第7条各号に掲げる事業に関する啓発普及を行うこと。 五 第7条各号に掲げる事業に関する調査研究を行い、及びこれらの事業に従事する者の研修を行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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