農業経営基盤強化促進法 第十一条の九
(改善命令)
昭和五十五年法律第六十五号
農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)
第11条の9 (改善命令)
農林水産大臣は、第11条の3各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。