農業経営基盤強化促進法 第十一条の二

(指定)

昭和五十五年法律第六十五号

農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第七条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第11条の2

(指定)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第11条の2 (指定)

農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第7条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農業経営基盤強化促進法の全文・目次ページへ →