農業経営基盤強化促進法 第十一条の五

(業務規程の認可)

昭和五十五年法律第六十五号

支援法人は、第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

第11条の5

(業務規程の認可)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第11条の5 (業務規程の認可)

支援法人は、第11条の3第1号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 農林水産大臣は、第1項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

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