農業経営基盤強化促進法 第十一条の八

(報告徴収)

昭和五十五年法律第六十五号

農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

第11条の8

(報告徴収)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第11条の8 (報告徴収)

農林水産大臣は、第11条の3各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

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