農業経営基盤強化促進法 第十一条の十

(指定の取消し)

昭和五十五年法律第六十五号

農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。 一 支援法人が第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。 二 支援法人が第十一条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 支援法人が前条の規定による命令に違反したとき。

2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第11条の10

(指定の取消し)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第11条の10 (指定の取消し)

農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。 一 支援法人が第11条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。 二 支援法人が第11条の8の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 支援法人が前条の規定による命令に違反したとき。

2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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