農業経営基盤強化促進法 第十一条の十二
(農業を担う者の確保及び育成を図るための国等の援助)
昭和五十五年法律第六十五号
国、地方公共団体、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う者、農業委員会、農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農地中間管理機構その他の関係者は、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報を収集し、相互に提供するように努めるものとする。
2 前項に規定する関係者は、相互に連携協力し、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。 一 第十三条第二項に規定する認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置及び農業経営の円滑な継承のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助 二 第十四条の五第二項に規定する認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助 三 前二号に掲げる措置のほか、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報の提供、農業を担う者に対する農用地についての利用権の設定等、農業の技術又は経営方法の習得及び農業経営の確立の支援その他の措置