農業経営基盤強化促進法 第十一条の四

(業務の委託)

昭和五十五年法律第六十五号

支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

第11条の4

(業務の委託)

農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)

第11条の4 (業務の委託)

支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

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