農業経営基盤強化促進法 第十一条の四
(業務の委託)
昭和五十五年法律第六十五号
支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務の委託)
農業経営基盤強化促進法の全文・目次(昭和五十五年法律第六十五号)
第11条の4 (業務の委託)
支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第1号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。